平成29年9月に成立した「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)により、
平成29年4月2日以降に開始される会計年度から、一定規模以上の医療法人に公認会計士監査を受けることが義務付けられました。
これにあたり、日本公認会計士協会では次のようなサポートや声明を発表しています。
また、当松山総合会計事務所においても、所長の監査法人での経験や人脈を活かし医療法人の公認会計士監査を受託しております。
監査にあたり公認会計士をお捜しの医療法人様、理事長様、ご担当者様はお気軽にお問い合わせ下さい。
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社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要...
日本公認会計士協会の「公会計協議会」ページです。公会計協議会に関する情報を掲載しています。
上記には、公認会計士監査についての概要がコンパクトにまとめられています。
「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料1】:公認会計士監査とは」
1.公認会計士監査(会計監査人の監査)とは
2.監査導入をきっかけとした業務改善の例
3.監査スケジュール・イメージ(例)
4.非営利法人の特性に合わせた監査を実施するために
5.監事・税務顧問である公認会計士に監査を依頼する際の留意点
6.監査報酬実績(参考資料)
「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料2】:円滑な導入のために」
1.監査の事前準備と公認会計士の早期関与
2.監査導入準備のポイントとよくある指摘事項
◆非営利法人委員会による実務指針等
以上